2018-12-04 第197回国会 衆議院 環境委員会 第3号
遺伝子組み換え農作物が既に輸入をされて、例えば、菜種が輸送途中にトラックなどからこぼれ落ちて、今や各地で自生している事例も多いと聞いております。 ゲノム編集された作物、生物が国内の生態系、生物多様性に影響を及ぼす危惧についてこの議論では重視をされたのでしょうか。また、遺伝子を操作する技術自体への倫理的な問題については議論をされたのかどうか、お聞きをいたします。
遺伝子組み換え農作物が既に輸入をされて、例えば、菜種が輸送途中にトラックなどからこぼれ落ちて、今や各地で自生している事例も多いと聞いております。 ゲノム編集された作物、生物が国内の生態系、生物多様性に影響を及ぼす危惧についてこの議論では重視をされたのでしょうか。また、遺伝子を操作する技術自体への倫理的な問題については議論をされたのかどうか、お聞きをいたします。
世界の遺伝子組み換え農作物の栽培状況もどんどん広がってきているとはいえ、このTPP関連でいえば、アメリカとかカナダとか、ブラジルとかチリとか、そういったところはGM大国ですね。そういう意味で、本当に私たちの食生活が守られるのか。幸いに日本では、安全審査して合格は出ているけれども、例えば商用栽培されている作物は、バラ以外はないわけですね。
例えば、無駄な公共事業と言われてきたような治水ダムや防波堤設置などに代表される事業、あるいは、熱に強い遺伝子組み換え農作物などの研究、周囲の生態系に影響を与えかねないような事業です。
このうち、現在、実際に栽培をされているものは青いバラ一品種のみでございまして、食品や飼料として使用することを目的として遺伝子組み換え農作物が国内で栽培されているという実態はございません。 農林水産省といたしましては、今後とも、栽培などの申請があった場合には、冒頭申しましたような科学的な評価に基づきまして、関係省庁とも連携をして適切に対応してまいりたいと考えております。
また、大豆、トウモロコシにつきましては、遺伝子組み換え農作物でないものを適切に管理していても、農産物の生産、収穫が行われる産地でありますとか船積みが行われる輸出港等々の流通の各段階で遺伝子組み換え農作物の混入が生じてしまう可能性がございます。
遺伝子組み換え農作物につきましては、今、カルタヘナ法で定めているとおり、使用規程を作成して、それに従って承認どおり使っていくということが一つ。それから、生産者の方としては、みずからの農業活動においてみずからの商品の品質を確保していくということでございまして、これを入れさせないための、国内において交雑をさせないための法的な拘束措置といったものは用意されていないと認識しております。
また、国内の方を見ますと、国内におきましては、青いバラを除きまして遺伝子組み換え農作物の国内における栽培というものはないという現状にございます。 以上のようなことから、今、我々といたしましては、自治体に対しましては、生物多様性と遺伝子組み換えの基礎情報あるいは遺伝子組み換え農作物をめぐる国内外の状況につきまして、ホームページ等を通じて情報提供をしているという形になっております。
組み換え食品の表示制度が消費者ニーズに沿ったものとなっているか、現状をしっかり把握するということを目的といたしまして、表示対象品目の検討に係る調査、二つ目に、米国及びカナダにおける遺伝子組み換え農作物の流通状況の調査、三つ目に、消費者意向調査など、制度の見直しに向けて必要な調査を順次実施しているところでございます。
先ほどもお答えをいたしましたように、義務表示の対象となる加工食品につきましては、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むかどうか科学的に検証できることを前提といたしまして義務表示の範囲を定めております。
先ほど御説明いたしましたとおり、食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、遺伝子組み換え農作物、それから、その農作物を使用する一定範囲の加工食品を対象に表示することを義務づけております。 食品表示基準違反、これは罰則の対象となります。
そのため、生産、流通、加工の各段階で、遺伝子組み換えでない農作物を、遺伝子組み換え農作物との混入が起こらないように管理をし、書類等で証明をする分別生産流通管理を義務化いたしまして、この管理体制をしっかりと実行していくことで、あくまで任意表示の正確性を担保しているものでございます。
一方で、安全性が確認されたものであっても、遺伝子組み換え食品は避けたいという消費者ニーズがあるため、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、科学的に検証できることを前提といたしまして、遺伝子組み換え農作物を使っている場合には遺伝子組み換え、区別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別、このような表示を義務化いたしまして、消費者の商品選択に資する情報を提供しているところでございます。
○松本国務大臣 先生御指摘のとおり、食用油やしょうゆなど義務表示対象となっていない加工食品があることは事実でありますが、国内で流通する遺伝子組み換え農作物や、これらを用いて製造される加工食品の全ては、その安全性が確保されている、これを前提に先生からの御質問に回答させていただきたいと思います。
○松本国務大臣 これは、食品表示基準違反、この罰則の対象となることから、義務表示の対象となる加工食品については、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となると考えております。
○松本国務大臣 遺伝子組み換え農作物は、食品安全委員会が行う厳正な科学的評価により安全性について問題がないとされたもののみ、食品衛生法に基づいて食品としての流通が認められております。これによりまして、国内で流通する遺伝子組み換え大豆及びこれを用いて製造されました食用油あるいはしょうゆなどの安全性は確保されております。
○松本国務大臣 遺伝子組み換え農作物は、食品安全委員会が行う厳正な科学的評価によりまして安全性について問題がないとされたもののみ、食品衛生法に基づいて食品としての流通が認められるわけでございまして、よって、国内で流通する遺伝子組み換え農作物及びこれを用いて製造された加工品の安全性は確保されているという点で、御懸念には当たらないという思いでございます。
○松本国務大臣 遺伝子組み換え農作物は、食品安全委員会が行う厳正な科学的評価により安全性に問題がないとされたもののみ、食品衛生法に基づき食品としての流通が認められております。これによりまして、国内で流通する遺伝子組み換え大豆及びこれを用いて製造された油脂、しょうゆ等の大豆加工品の安全性は確保されております。
○松本国務大臣 食用油やしょうゆに関して、食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、遺伝子組み換え農作物及び当該遺伝子組み換え農作物を使用する一定範囲の加工食品を対象に表示することなどを義務づけしているところでございまして、食品表示基準違反は罰則の対象となることから、義務表示の対象となる加工食品につきまして、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となります。
結局、こうした遺伝子組み換えの農産物が日本に入り、飼料、加工用に輸入されており、今後、ナスビなど遺伝子組み換え農作物の生産、輸出をする国がどんどんふえてくるというような動向が、農水省の平成二十七年六月に発行された「遺伝子組換え農作物の管理について」という資料に明らかにされています。
遺伝子組み換え農作物の商業栽培につきましては、一九九六年にアメリカにおきましてトウモロコシ、大豆、こういったもので世界で初めて行われたと承知をしております。
例えば、非遺伝子組み換え大豆あるいはトウモロコシを輸入する場合に、分別管理を行っていたとしても、一点目は、生産、収穫が行われる産地段階、それから二点目は、乾燥、調製が行われますカントリーエレベーターの段階、それから、船積みの行われます輸出港の段階、輸入港段階等のそれぞれの段階におきまして、遺伝子組み換え農作物の意図せざる混入が生じる可能性があるということでございます。
先生御質問の遺伝子組み換え農作物に対する国民の意識につきましては、平成十九年度に農林水産省が全国の不特定の男女約一万人を対象に実施した、遺伝子組換え農作物等に関する意識調査というものであるというふうに承知をしております。
例えば食の安全、安心の観点でいえば、SPS、衛生植物検疫の分野、先ほどから話も何回か出ておりますけれども、この食の安全についてのお尋ねをしますけれども、残留農薬の濃度、あるいは食品添加物の種類とか使用量の規制、さらには遺伝子組み換え農作物の表示ルール、さらにBSE対策で講じた輸入牛肉の月齢規制など、これらにTPP参加国の基準が適用されることになるのではないかと懸念をされているのであります。
現在、我が国での遺伝子組み換え農作物の商業栽培は、バラを除いて行われてはおりません。 世界においては作付面積が増加傾向にあるということは認識をしてございますが、将来の飼料や食料、環境、エネルギー等の観点から、そうしたものが増大をしているというふうに認識をしてございます。
委員御指摘ございましたけれども、一つには、遺伝子組み換え農作物でございますけれども、高品質、高機能、あるいは低コストでの生産というような可能性を秘めているわけでございます。 一方、新しい技術によって生み出されますものでございますことから、食品としての安全性の確保、あるいは生物多様性への悪影響の防止ということを図っていく必要があるわけでございます。
遺伝子組み換え農作物につきましては、カルタヘナ法に基づきまして、我が国の野生動植物等に影響を及ぼすおそれがないことが確認されたもののみ、今御指摘のこぼれ落ち等により野外で生育する可能性というものも含めまして、品種ごとに流通また栽培というものが認められておるところでございます。
○政府参考人(中川坦君) 一般作物への影響のお尋ねでございますけれども、ちょっと繰り返し確認をさせていただきますけれども、遺伝子組み換え農作物についてのチェック、これは様々な点に絡むチェックがございます。